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第十三条(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)

(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(非居住者に対する課税の方法)及び(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、からまで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。