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第十二条(国内源泉所得等に関する経過措置)

(国内源泉所得等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(国内源泉所得)の規定の適用については、からまで(国内において行なう事業から生ずる所得等)の規定は、なおその効力を有する。