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第十一条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算に関する経過措置)

新令第二百五十八条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。