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第十条(外国税額控除に関する経過措置)

(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(外国税額控除)の規定に基づく(控除限度額の計算)及び(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「配当等」とあるのは、「配当等又は(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。