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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に、「第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(・)」を「/第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(・)/第三款 納税の猶予(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十七年七月一日

の改正規定及び附則第九条の規定 平成二十七年十月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及びの規定 平成二十八年一月一日

目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に五条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等」の下に「又は(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に十五条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中の次に四条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及びの規定 平成二十八年四月一日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条の規定 の施行の日(平成二十七年五月一日)

の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 に掲げる規定の施行の日