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第八条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第二百十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

新令第二百十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。