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第六条(生命共済契約等の範囲に関する経過措置)

新令第二百十条(第四号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、に規定する介護医療保険料又はに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。