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第五条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等に関する経過措置)

新令第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる新法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じたの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。