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第十条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第五号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。