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第六条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十六条第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

平成二十七年十二月三十一日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は新法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第一号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項第一号(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債(新株予約権付社債((転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第八条第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)において同じ。)を除く。)

租税特別措置法第三条第一項第四号に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債

公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が租税特別措置法第八条の四第一項第二号(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第三十七条の十一第二項第一号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる株式等に該当するものの受益権