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第三条(医療費の範囲に関する経過措置)

新令第二百七条(第七号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成二十四年四月一日以後に支払う所得税法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費について適用する。

平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二百七条の規定の適用については、同条第七号中「介護福祉士による」とあるのは「(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「(定義)に規定する喀痰吸引等又は」とあるのは「附則」とする。