1 条
第二条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning the Scope of Government Subsidy or Its Equivalent
The provisions of Article 89, item (iv) (Scope of Government Subsidies or Their Equivalent) of the Order for Enforcement of the Income Tax Act after amendment (hereinafter referred to as the "New Order") apply to subsidies listed in that item that an individual receives on or after July 1, 2012.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
わかりやすく言うと
平成二十四年政令第百号によって改正された後の所得税法施行令のことです。