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第二条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。