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第八条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべきの規定による改正前の(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。