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第七条(外国所得税の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十一条第三項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。