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第五条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十三条第四項(第三号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十五条第四項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に基づく同条第一項に規定する年金又は同条第二項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。