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第四条(耐用年数の短縮等に関する経過措置)

新令第百三十条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成二十四年以後の各年分において同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成二十三年以前の各年分において(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産のに規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

個人が平成二十三年以前の各年分において(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産のに規定する償却費の計算については、なお従前の例による。