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第六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。