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第五条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。