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1 条

第三条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。

新令第百十三条第二項、第三項及び第五項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項に規定する無対価分割型分割又は同条第三項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。