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1 条

第二条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行ったの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。