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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、ロの改正規定並びに及びの改正規定 平成二十二年六月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定 平成二十二年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)及びを削る改正規定並びにの規定 平成二十三年一月一日

の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に四条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに及びの規定 平成二十四年一月一日

の改正規定及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日

の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定並びに及び並びに(見出しを含む。)の改正規定 の施行の日