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第九条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第三項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。