第八条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 8Transitional Measures Concerning Income from Transfer of Assets in Japan
The provisions of Article 280, paragraph (2) (Income from Transfer of Assets in Japan) of the New Order apply to income arising from the transfer of assets listed in item (iii) of that paragraph that an individual makes on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern income arising from the transfer of assets listed in Article 280, paragraph (2), item (iii) (Income from Transfer of Assets in Japan) of the Former Order that an individual made before the Effective Date.
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約に…
わかりやすく言うと
平成二十一年政令第百四号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約に…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成二十一年政令第百四号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、施行日前の改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配…
わかりやすく言うと
平成二十一年政令第百四号によって改正される前の所得税法施行令のことです。