1 条
第七条(外国税額控除に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning the Foreign Tax Credit
The provisions of Article 222-2 (Amount of Foreign Income Tax Not Eligible for Foreign Tax Credit) of the New Order apply to income tax for 2010 and subsequent years.
新令第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約に…
わかりやすく言うと
平成二十一年政令第百四号によって改正された後の所得税法施行令のことです。