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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第二編第一章第四節第二款の款名及び同款第一目の目名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第二編第一章第四節第二款第二目の目名の改正規定、の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十二年一月一日

の改正規定 に定める日

附則第五条第一項の規定 の施行の日