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1 条

第九条(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)

新令第八十三条の二(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割(同条第四項第三号に規定する分割型分割をいう。)又は株式交換について適用する。