第五条(非課税外国法人に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Nontaxable Foreign Corporations
With regard to the application of Article 11 (Nontaxability of Public Corporations and Charitable Trusts) of the Former Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 2 (Transitional Measures Concerning Nontaxable Foreign Corporations) of the Supplementary Provisions of the Amending Act, the provisions of Articles 51 through 51-3 (Amounts, etc. of Interest, etc. on public and corporate bonds, etc. for the Period for Which a Public Corporation, etc. Continued to Hold Them) of the Order for Enforcement of the Income Tax Act prior to amendment (hereinafter referred to as the "Former Order") remain in force.
改正法附則第二条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条から第五十一条の三まで(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き有していた期間の金額等)の規定は、なおその効力を有する。
略称規定附則第四条第一項
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)のことです。
略称規定附則第四条第一項
…改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の第一条によって改正される前の所得税法のことです。
略称規定附則第五条第一項
改正法附則第二条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条から第五十一…
わかりやすく言うと
平成二十年政令第百五十五号によって改正される前の所得税法施行令のことです。