1 条
第三条(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning the Scope of Depreciable Assets
The provisions of Article 6, item (ix), (b) (Scope of Depreciable Assets) of the New Order apply to income tax for 2009 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for 2008 and earlier years.
新令第六条第九号ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十年政令第百五十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。