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第十四条の二(公共法人等とみなされる法人の範囲)

(公共法人等の範囲に関する経過措置)に規定する政令で定める法人は、その行う退職金共済事業につき附則第一条第三号(施行期日)に定める日前に(特定退職金共済団体の要件)に規定する承認を受けた法人とする。