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第十四条(非居住者の置く代理人等に関する経過措置)

新令第二百九十条(非居住者の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百六十四条第一項各号及び第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の各号及び各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じたに掲げる国内源泉所得を有する非居住者が、(非居住者の置く代理人等)の規定を適用したならばに掲げる非居住者に該当することとなる場合(新令第二百九十条の規定によりに掲げる非居住者に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該非居住者の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該非居住者はに掲げる非居住者に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額を計算することができる。この場合において、当該非居住者が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。