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第十三条(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)

新令第二百十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。

個人が、旧民法法人((民法の一部改正)の規定による改正前の(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日((移行の登記)((認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、及び(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「(民法の一部改正)の規定による改正前の(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(移行の登記)((認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの((認可の取消し)の規定により(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、ホ中「」とあるのは「」と、中「(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。