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第十二条(工事の請負等に関する経過措置)

新令第百九十二条(工事の請負)の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事((工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

に規定する政令で定める工事は、新法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する工事であって、平成二十一年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において、その着手の日から六月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第百九十二条第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものとする。

新令第百九十三条(工事進行基準の方法による未収入金)及び第百九十四条第一項(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。