検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(株式交換による取得株式の取得価額の計算等に関する経過措置)

及び(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)の規定は、個人が施行日以後に行われる新法第五十七条の四第三項第三号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受ける又はに掲げる有価証券について適用し、個人が施行日前に行われた(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受けた又は(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。