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第十条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百六十七条の二に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。