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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定及びイの改正規定並びに附則第四条及びの規定 平成二十年十月一日

ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に五条を加える改正規定並びに附則第三条及び第十二条の規定 平成二十一年一月一日

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及びの規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)