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第六条(国内にある資産の譲渡による所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第二百九十一条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。