1 条
第五条(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning the Scope of Foreign Income Tax, etc.
The provisions of Article 221, paragraph (6) (Scope of Foreign Income Tax, etc.) of the New Order apply to income tax for 2006 and thereafter, and the provisions then in force continue to govern income tax for 2005 and earlier.
新令第二百二十一条第六項(外国所得税の範囲等)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十七年政令第九十八号によって改正された後の所得税法施行令のことです。