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1 条

第三条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。次条において「改正法」という。)、、、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、、、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、、(に係る部分に限る。)若しくは(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。