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1 条

第七条(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定の適用がある場合における(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等はに規定する特例年金給付とし、に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とイからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき(公的年金等の月割額)の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額とする。

当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「統合法」という。)(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)(組合の給付)に掲げる退職共済年金((退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。イにおいて同じ。)の支払を受けるものである場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額

当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につきの規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額

四万七千五百円

当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又は前号に規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは(定義)に規定する(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につきの規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額