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第五条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出したの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。

個人が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日においてル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄付金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄付金とみなす。