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1 条

第四条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

、、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(に係る部分に限る。)、、若しくは(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。