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第三条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(施行日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき当該通勤手当で施行日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。