検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に交付を受ける同条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた、及び(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。

新令第八十九条第三号の規定は、個人が平成十六年三月一日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けたに掲げる助成金については、なお従前の例による。