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第六条(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)

新令第七十三条第一項第七号ロ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認又は新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。

新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)のに規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちにニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。