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第五条(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う新法第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行ったの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。