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第四条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第一項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、各号(公社債等の範囲)に掲げる受益証券とし、の規定により読み替えて適用される新法第十一条第一項に規定する政令で定める投資口は、に規定する投資口とする。

の規定の適用がある場合における新令第五十一条の二(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定の適用については、同条第一項第一号中「各号」とあるのは「による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)各号」と、同項第二号中「又は」とあるのは「からまで」と、同項第三号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びにに規定する特定の投資法人の投資口」とする。