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第三条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)

個人が平成十六年一月一日前に購入をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。