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第八条(外国所得税の範囲等に関する経過措置)

(外国所得税の範囲等)の規定は、居住者が施行日以後に行うに規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。