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1 条

第四条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する普通預金等の利子又は収益の分配の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成十八年一月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

に規定する障害者等に該当する個人での確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前にに規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係るに規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

第四項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係るに規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

金融機関の営業所等の長は、第四項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第五項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

金融機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。