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1 条

第三条(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金((郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。

に規定する障害者等に該当する個人での確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前にの郵便貯金に係るに規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係るに規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

郵便貯金の受入れをする者は、第三項の規定による障害者等確認申請書の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている老人等に該当する事実を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。

郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から障害者等確認申請書の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。